宿舎や食堂なども
たとえば、事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価をえて役員または使用人等に利用させる行為も、資産の貸付けに該当し、消費税が課税されます。
なお、名古屋 賃貸の建物などを全く無償で、またはその資産に課税される固定資産税負担程度の額で使用させることは、使用貸借として賃貸料の約定のある賃貸借契約と区別して法律上の扱いがなされますが消費税は、その対価の性質等によって課税関係が律せられるものではなく、使用等に基づく対価、支払金額を課税標準として課税されるものですから、その使用の法律上の形態が何かということは問題となりません。
13
延払条件付譲渡と譲渡の時期
Q
建物などの譲渡代金が延払条件で支払われる場合の消費税は、いつの売上げとして税額を計算しますか。
A
消費税における課税標準額計算上の資産の譲渡等の時期は、所得税、法人税における収益計上の時期とほぼ同様に扱われ、延払条件付譲渡については、いわゆる延払基準と同様に扱われます。