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2011年07月 アーカイブ

宿舎や食堂なども

たとえば、事業者が、その有する宿舎、宿泊所、集会所、体育館、食堂その他の施設を、対価をえて役員または使用人等に利用させる行為も、資産の貸付けに該当し、消費税が課税されます。

なお、名古屋 賃貸の建物などを全く無償で、またはその資産に課税される固定資産税負担程度の額で使用させることは、使用貸借として賃貸料の約定のある賃貸借契約と区別して法律上の扱いがなされますが消費税は、その対価の性質等によって課税関係が律せられるものではなく、使用等に基づく対価、支払金額を課税標準として課税されるものですから、その使用の法律上の形態が何かということは問題となりません。

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延払条件付譲渡と譲渡の時期
Q
建物などの譲渡代金が延払条件で支払われる場合の消費税は、いつの売上げとして税額を計算しますか。

A
消費税における課税標準額計算上の資産の譲渡等の時期は、所得税、法人税における収益計上の時期とほぼ同様に扱われ、延払条件付譲渡については、いわゆる延払基準と同様に扱われます。

期日が来ていないものは

*
◆延払条件付譲渡などの特例
消費税は、商品を引き渡した時に売上げを計上し、その売上げに対して課税するものです。

つまり、入金の時に消費税を計算するのではなく、物を引き渡した時、およびサービスの提供が終わった時に、売上げを計上して消費税が課税されます。

ところが、割賦販売や延払条件付の譲渡などについては、例外が認められています。

◆割賦販売や延払条件付販売
法人税法や所得税法で定められている割賦基準や延払基準の方法で、経理している場合には、これにあわせて消費税についても、その年または名古屋 賃貸の事業年度の収益として計上すべき金額をその年または事業年度の売上げなどの対価とすることが認められています。

割賦販売の場合には、支払期日がきた部分と、支払期日がきていなくても入金されたものを売上げに計上して、消費税を計算するのです。

つまり、支払期日がきていない部分は、売上げに計上しなくてよいのです。

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