この場合の賃料は?
移建物の無償使用等
Q
建物を無償で貸した場合には消費税はどうなりますか。
また、建物に課税される固定資産税等相当額程度の極めて低い賃料で学生寮として学生に貸し付けている場合にも、その賃料に消費税が課税されますか。
A
建物を無償で貸した場合、原則としてこれについて消費税が課税されることはありませんが、個人事業者が事業用の資産を親族に無償で使用させると消費税が課税されます。
建物などの資産を著しく低い額の使用料で使用させても、その使用料の額を標準として消費税が課税されます。
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建物の無償使用
消費税は、名古屋 賃貸事業者が事業として資産の譲渡、貸付け等を行った場合に、その対価の額を標準として課税されるものですから、①個人の事業者でない者の建物の貸付けや、②事業者が、他の者に資産の貸付けを行った場合においても、その資産の貸付けに係る対価を収受しないこととしているときは、その貸付けは、資産の譲渡等に該当せず、消費税は課税されません。
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