土地そのものには
◆土地区画形状の整備、排水施設
土地の区画形状を整え、ガス、水道、下水道などの施設の設置の工事は、土地そのものの施工で、土地と切りはなすことはできませんから、これらの工事を施した土地を譲渡しても、土地の譲渡として消費税の課税対象とはなりません。
ただ、これらの工事を行うについて事業者に支払う工事代金については、事業者に消費税が課税されますので、その消費税相当額は工事発注者に転嫁され、税金を負担しなければならないことになります。
したがって、工事を施した名古屋 賃貸の土地を譲渡する場合には、譲渡については消費税が課税されることはありませんが、その土地の工事の工事費のほかにその工事費にかかる消費税を負担しているので、その部分も土地の譲渡代金に含めないと、最終的な消費税の転嫁が行われないことになります。
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