こんな土地を
排水設備をした土地の譲渡と消費税
Q
名古屋 賃貸のために土地の区画形状を整え、ガス水道の設備や排水施設を整備した土地を譲渡した場合のその譲渡対価に対する消費税はどう計算されますか。
A
土地につき区画形状を整え、排水などの工事をすると、その工事代金について消費税を負担しなければなりません。
これらの工事をしてもそれは土地であり、その土地の譲渡にっいて消費税は課税されません。
したがって、工事代金にかかる消費税を仕入税額控除することもできません。
工事代金にかかる消費税も工事費として土地代金が構成されることになりましょう。
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土地の譲渡と消費税
土地の譲渡は、消費税の非課税対象として、消費税は課税されません。
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