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2011年04月 アーカイブ

土地と建物の賃貸

なお、土地の賃貸借期間の更新等により受ける更新料についても、消費税が課税されることはありません。

◆建物の賃貸借契約等に際し収受する権利金等
(1)建物の名古屋 賃貸契約等の締結または更新に当たって受ける保証金、権利金、敷金で賃貸借期間の経過、または賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価ですから資産の譲渡等に係る対価に該当します。

したがって、これらの権利金等については、消費税が課税されます。

なお、建物の賃貸借期間の更新の場合に受ける更新料についても同様です。

(2)建物の賃貸借架約等に当って収受した権利金、保証金、敷金で賃貸借契約の終了等にともなって返還することとなっているものは、資産の譲渡等に係る対価に該当しませんから、消費税は課税されません。

こんな土地を

排水設備をした土地の譲渡と消費税
Q
名古屋 賃貸のために土地の区画形状を整え、ガス水道の設備や排水施設を整備した土地を譲渡した場合のその譲渡対価に対する消費税はどう計算されますか。

A
土地につき区画形状を整え、排水などの工事をすると、その工事代金について消費税を負担しなければなりません。

これらの工事をしてもそれは土地であり、その土地の譲渡にっいて消費税は課税されません。

したがって、工事代金にかかる消費税を仕入税額控除することもできません。

工事代金にかかる消費税も工事費として土地代金が構成されることになりましょう。

*

土地の譲渡と消費税
土地の譲渡は、消費税の非課税対象として、消費税は課税されません。

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