土地と建物の賃貸
なお、土地の賃貸借期間の更新等により受ける更新料についても、消費税が課税されることはありません。
◆建物の賃貸借契約等に際し収受する権利金等
(1)建物の名古屋 賃貸契約等の締結または更新に当たって受ける保証金、権利金、敷金で賃貸借期間の経過、または賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価ですから資産の譲渡等に係る対価に該当します。
したがって、これらの権利金等については、消費税が課税されます。
なお、建物の賃貸借期間の更新の場合に受ける更新料についても同様です。
(2)建物の賃貸借架約等に当って収受した権利金、保証金、敷金で賃貸借契約の終了等にともなって返還することとなっているものは、資産の譲渡等に係る対価に該当しませんから、消費税は課税されません。