権利金や保証金
商法は、役員の報酬は、定款の定めがないときは株主総会の決議によるべきこととされています。
そして、役員が会社から受けるものは、報酬以外にはないわけです。
そうすると、会社の建物を無償で役員の個人的使用の用に供したときは、無償で使用する経済的利益を役員が享受することになり、法人税などの上では役員に対する給与として課税することとしています。
消費税の上から考えると、給与の支給は消費税の課税対象とはなりません。
役員が会社の建物を無償使用するのも、同様の考え方によるものでしょうか。
土地、建物の貸付けによる権利金・保証金等と消費税
Q
土地、建物の賃貸に際して収受する権利金、保証金などには、消費税が課税されますか。
A
名古屋 賃貸で土地、建物の賃貸に際して収受する権利金、保証金などに対する消費税は、権利金、保証金などの内容によって、次のようになります。