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2011年03月 アーカイブ

権利金や保証金

商法は、役員の報酬は、定款の定めがないときは株主総会の決議によるべきこととされています。

そして、役員が会社から受けるものは、報酬以外にはないわけです。

そうすると、会社の建物を無償で役員の個人的使用の用に供したときは、無償で使用する経済的利益を役員が享受することになり、法人税などの上では役員に対する給与として課税することとしています。

消費税の上から考えると、給与の支給は消費税の課税対象とはなりません。

役員が会社の建物を無償使用するのも、同様の考え方によるものでしょうか。

土地、建物の貸付けによる権利金・保証金等と消費税
Q
土地、建物の賃貸に際して収受する権利金、保証金などには、消費税が課税されますか。

A
名古屋 賃貸で土地、建物の賃貸に際して収受する権利金、保証金などに対する消費税は、権利金、保証金などの内容によって、次のようになります。

個人には…

まず、消費税は、事業者が事業として行うものについて課税されるものですから、事業者に該当しない個人の受ける権利金等には課税されません。

次に土地の名古屋 賃貸による権利金、地代は非課税です。

したがって、法人の建物の貸付け等により受ける権利金、保証金、家賃ならびに個人の事業者が収受する権利金、保証金等が対象となることになります。

*
◆土地の賃貸に際し収受する権利金
消費税は、土地の譲渡、貸付けには、課税されないことになっています。

土地を賃貸して収受する権利金については、所得税の上では収受する権利金の額が土地の価額の50%相当額をこえるものは、いわば借地権の譲渡対価として譲渡所得の収入金額として扱われています。

権利金が借地権の譲渡対価としても、土地の貸付けまたは譲渡には借地権も含まれますから、これについて消費税が課税されることはありません。

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