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2011年02月 アーカイブ

名古屋に住む

名古屋に住もうと思っています。

住宅や不動産について調べてみます。

したがって、事業として行う棚卸資産の譲渡など、いわゆる営業収益に該当するものに限らず、営業外収益に属するもの、固定資産の譲渡など特別収益に属するものも、消費税の課税対象になります。

ただ、土地の譲渡については、消費税は課税されません。

したがって、事業者が固定資産である土地、建物を譲渡した場合には、土地の譲渡については、消費税は課税されませんが、名古屋 賃貸など建物の譲渡にっいては課税されることになります。

そして、その場合、土地、建物が一括譲渡され、対価が区分されていないときは、それぞれの時価により対価の額を按分するなど合理的な方法により、按分計算することになります。

◆個人事業者の譲渡
法人については、法人の行う資産の譲渡等の全部について消費税が課税されますが、個人事業者にっいては、事業として対価をえて行う資産の譲渡等についてのみ、消費税が課税されることになります。

課税対象とならないもの

したがって、個人が消費者の立場で名古屋 賃貸など自己の居住用建物を譲渡するなどは、消費税の課税対象となりません。

また、事業資金を調達するなどのための家事用資産の譲渡なども、消費税の課税対象となりません。

土地等の現物出資と消費税
Q
土地、建物等を現物出資して法人を設立する場合の譲渡についても、消費税が課税されますか。

A
消費税の課税対象は、事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡等です。

対価をえてとありますから対価の約のない贈与は対象になりませんが、それ以外のたとえば代物弁済、現物出資、収用などによる譲渡も課税対象となります。

*
◆消費税の課税対象となる資産の譲渡
土地、建物等を現物出資をして会社を設立する場合の現物出資は、現物による資本の払込みですから、資産の譲渡に該当することになります。

消費税の意味

消費税は、事業者が事業として対価をえて行う資産の譲渡および資産の貸付けならびに役務の提供に対して課税されます。

そして、名古屋 賃貸の場合の資産の譲渡には、負担付き贈与、金銭以外の資産の出資、貸付金その他の債権の譲渡、土地収用法等による収用等による譲渡などを含み、資産の譲渡などには、その性質上事業に付随して対価をえて行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を含むこととされています。

◆現物出資と消費税
現物出資は、現金による資本の払込みに代えて金銭以外の資産によって出資するものであり、その出資により出資に対応する株式等を取得することですから、現物出資資産を、これにより取得する株式等を対価として譲渡することになります。

したがって、現物出資による譲渡についても消費税が課税されることになります。

現物出資

しかし、名古屋 賃貸など土地の譲渡については、消費税は課税されませんから、土地の現物出資部分については消費税は課税されないことになります。

ところで、消費税は、納税するのは現物出資をした事業者ですが、原則として転嫁されるものですから、消費税を負担するのは現物出資を受けた会社ということになります。

つまり、現物出資を受け入れると、それに課税される消費税相当額だけ高額な価額の受入れということになり、出資をした法人、受入れをした会社の双方に経営上の問題が生じます。

ただ、商法は、現物出資について、設立払込みについては現物出資をする者の氏名、出資の目的なる財産、その価額などを定款に記載することを要するものとし、また、増資払込みについては現物出資財産の検査役の検査などを定あているので、これにより現物出資財産の適切な受入れが行われることになりましょう。

会社の建物を使用するのは…?

会社建物の役員に対する無償貸付けと消費税

Q
会社の建物を無償で代表者に使用させる行為は、消費税の課税対象となりませんか。

A
会社が役員に無償で建物使用させても、これについて消費税が課税されることはありません
*
◆資産の譲渡等とみなし譲渡等
消費税は、名古屋 賃貸の事業者が事業として対価をえて行われる資産の譲渡および貸付け、ならびに役務の提供について課税されるもので、贈与その他対価のない資産の譲渡等については課税されません。

ただ、消費税法は、みなし譲渡等を定めて、個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、または使用した場合のその消費または使用や、法人が資産をその役員(法人税法に規定する役員)に対して贈与した場合におけるその贈与は、事業として対価をえて行う資産の譲渡等とみなして、消費税を課税する旨を定めています。

無償使用と報酬

したがって、会社が会社の資産を役員に贈与したり、または著しく低い価額で譲渡すると、その時のその資産の価額により譲渡したものとして、消費税が課税されることになります。

したがって、法人がその役員に対し、名古屋 賃貸の資産を無償で譲渡し、または資産の譲渡の時における価額に比し著しく低い対価の額で譲渡すると、当該譲渡の時における価額に相当する金額で譲渡したものとして、その価額を譲渡の対価として消費税が課税されますが、無償による貸付け等については、みなし譲渡等の定めはなく、法人がその役員に対し`無償で資産を貸付け、または無償で役務を提供しても、通常の使用料によるものとして消費税が課税されることはありません。

◆役員の会社資産の無償使用と報酬
役員は、会社の経営に従事するものであり、会社との関係は委任関係にあるといわれています。

そして、役員の報酬は役員が会社の経営に従事することに対する対価といえます。

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