名古屋に住む
名古屋に住もうと思っています。
住宅や不動産について調べてみます。
したがって、事業として行う棚卸資産の譲渡など、いわゆる営業収益に該当するものに限らず、営業外収益に属するもの、固定資産の譲渡など特別収益に属するものも、消費税の課税対象になります。
ただ、土地の譲渡については、消費税は課税されません。
したがって、事業者が固定資産である土地、建物を譲渡した場合には、土地の譲渡については、消費税は課税されませんが、名古屋 賃貸など建物の譲渡にっいては課税されることになります。
そして、その場合、土地、建物が一括譲渡され、対価が区分されていないときは、それぞれの時価により対価の額を按分するなど合理的な方法により、按分計算することになります。
◆個人事業者の譲渡
法人については、法人の行う資産の譲渡等の全部について消費税が課税されますが、個人事業者にっいては、事業として対価をえて行う資産の譲渡等についてのみ、消費税が課税されることになります。