期日が来ていないものは
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◆延払条件付譲渡などの特例
消費税は、商品を引き渡した時に売上げを計上し、その売上げに対して課税するものです。
つまり、入金の時に消費税を計算するのではなく、物を引き渡した時、およびサービスの提供が終わった時に、売上げを計上して消費税が課税されます。
ところが、割賦販売や延払条件付の譲渡などについては、例外が認められています。
◆割賦販売や延払条件付販売
法人税法や所得税法で定められている割賦基準や延払基準の方法で、経理している場合には、これにあわせて消費税についても、その年または名古屋 賃貸の事業年度の収益として計上すべき金額をその年または事業年度の売上げなどの対価とすることが認められています。
割賦販売の場合には、支払期日がきた部分と、支払期日がきていなくても入金されたものを売上げに計上して、消費税を計算するのです。
つまり、支払期日がきていない部分は、売上げに計上しなくてよいのです。